学校運営

ホーチミン日本人学校規則

第1章総則
  • 第1条

    総則この規則はホーチミン日本人学校運営委員会規則(以下「運営委員会規則」という)第17条に基づき、学校の管理・運営等について定める。

  • 第2条

    運営委員長の権限運営委員長は、学校の管理・運営に関し、ホーチミン日本人学校規則(以下「学則」)という)の定めるものの他、その権限と責任において細目を定めることができる。

  • 第3条

    名称本校の名称は、ホーチミン日本人学校と称し、英語名を The Japanese School in Ho Chi Minh City という。

  • 第4条

    目的本校は、ホーチミン市及び同市周辺に在住する日本人子女を主たる対象に、日本国憲法、教育基本法、学校教育法に則し、日本国文部科学省の定める学習指導要領に基づいて、心身の発達に応じた初等普通教育(小学校課程)並びに中等普通教育(中学校課程)を施すことを目的とする。

第2章就学規則
  • 第5条

    就業年数・課程本校の児童に対する初等普通教育の課程を小学部、生徒に対する中等普通教育課程を中学部といい、就業年限は、小学部を6年、中学部を3年とする。

  • 第6条

    就学資格1. この学校に就学できる者は、在ホーチミン日本国総領事館管轄区域内に在住し、日本国籍を有し、次の条件に該当し学校運営委員会の承認を得た者とする。

    • 1小学部においては「4月2日現在満6歳以上」中学部においては「小学校の課程を修了した者」とする。
    • 2日本語能力が、日本の教育レベルに達していること。
    • 3中学部3学年においては、受験指導並びに受験手続を適切に行うために、2学期以降の編入は認めない。

    2. 前項の規定にかかわらず、入学を許可すべき事情があると学校運営委員会が認める子女については、就学を許可することができる。

  • 第7条

    学年・学期1. 本校の学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

    2. 学期を下記に区分する。

    • ・ 第1学期  4月1日 ~  7月31日
    • ・ 第2学期  8月1日 ~ 12月31日
    • ・ 第3学期  1月1日 ~  3月31日
  • 第8条

    授業日数・授業を行わない日(休業日)1. 年間の授業日数は、200日を基準とする。

    2. 本校の休業日は次のとおりとする。

    • 1土曜日
    • 2日曜日
    • 3ベトナム国民の祝日
    • 4日本国民の祝日のうち、校長が定める日
    • 5学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、テト正月休業日及び学年末休業日
    • 6校長は、前項①から⑤までに掲げる休業日について、教育上必要がありかつやむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
  • 第9条

    臨時休業日非常変災、伝染病その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業の中止または休業を決定することができる。

  • 第10条

    入学・編入学・休学・退学1. 児童生徒の入学・編入学・休学・退学は、その保護者の申し出により校長が受け付け許可する。

    2. 特別の事由により校長が児童生徒を休学並びに退学させる場合、ホーチミン日本人学校運営委員会(以下「運営委員会」と呼ぶ

    )の承認を得るものとする。但し、緊急時の場合はこの限りではない。

  • 第11条

    聴講生校長が必要と認めた場合、聴講生を受け入れることができる。

    聴講生の受け入れについては、「ホーチミン日本人学校聴講生受け入れ規則」に従う。

  • 第12条

    出席停止校長は、児童生徒が、法定伝染病に罹っている、罹っている疑いのある、又は、罹る虞がある場合、児童生徒の保護者に対して出席停止を命じることができる。

  • 第13条

    卒業・修了1. 校長は、児童生徒の学習評価と出席状況を加味し、その学年課程の修了及び小学校課程・中学校課程の卒業を認めるものとする。

    2. 校長は、学年課程修了者には修了証書、小学校課程・中学校課程卒業者には卒業証書を授与するものとする

    3. 校長は、児童生徒、保護者等からの請求により下記の該当する書類を交付することができる。

    • ・ 卒業証明書
    • ・ 卒業見込み証明書
    • ・ 在学証明書
    • ・ 成績証明書
    • ・ その他校長が認めた証明書
  • 第14条

    懲戒校長は、児童生徒が本校の規則に違反し、又は、学校教育の主旨に反する行為が著しい場合、運営委員会の承認を以て、当該児童生徒を停学若しくは除籍等の懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。また、懲戒を加えるにあたっては、児童生徒の心身の発達に応ずる等、教育上必要な配慮をしなければならない。

第3章教育課程
  • 第15条

    教育課程1. 校長は、日本国文部科学省の定める学習指導要領に準拠し、教育的配慮を加味した上で教育課程を編成する。

    2. 学級編成、学級定員、教科編成、授業日数等の教育課程実施上の詳細事項は、校長がこれを定める。

  • 第16条

    教科書教科用図書(以下「教科書」という)は、日本国政府から無償で給付されたを使用する。また校長は、給付された教科書を、日本国籍のある児童生徒に給与するものとする。

  • 第17条

    学習評価児童生徒の学習評価については、学習指導要領に示されている各教科の目標を基準として校長がこれを定める。

第4章入学金、授業料及びスクールバス使用料
  • 第18条

    入学金・授業料・スクールバス使用料徴収・滞納入学金・授業料・スクールバス使用料の徴収並びに滞納については、「入学金・授業料及びスクールバス使用料徴収並びに滞納者対応規則」に従う。

第5章学校教職員
  • 第19条

    教職員の構成及び職務本校には、下記の教職員を置く。

    • 1校長 …校務をつかさどり、所属教職員を監督し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
    • 2教頭 …校長を助け校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。校長に事故あるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。
    • 3教諭 …児童生徒の教育をつかさどる。
    • 4講師 …教諭の職務を助け、教諭に準ずる職務を行う。ただし、必要に応じて置くことができる。
    • 5事務・用務員…事務・用務に従事する他、校長より指示された事項を処理する。ただし、必要に応じて置くことができる。
  • 第20条

    教職員の服務教職員の服務については、「ホーチミン日本人学校教職員服務規程」及び「ホーチミン

    日本人学校就業規則」に従う。

第6章管 理
  • 第21条

    管理・運営校長は、校務の円滑な運営を図る為、校務分掌を定め、それに必要な表簿等を備えるものとする。

  • 第22条

    本校施設の目的外使用本校施設の目的外使用については、「ホーチミン日本人学校学校開放規則」に従う。

  • 第23条

    運営管理1. 校長は、教育活動の実施にあたってあらかじめ教育計画を作成し、運営委員長に提出しなければならない。

    2. 校長は、通学時または教育課程の実施にあたり、事故が発生したときは、すみやかに応急処置をとると共に、必要に応じて運営委員長並びに総領事館に報告しなければならない。

  • 第24条

    表簿の作成1. 校長は、日本人学校に就学する児童生徒の指導要録、出席簿、健康診断票及び歯の検査票を作成しなければならない。

    2. 校長は、児童生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

    3. 校長は、児童生徒が退学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒の指導要録の写しを作成し、その写し(編入学してきた児童生徒については編入学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを編入学先の校長に送付しなければならない。

  • 第25条

    備付表簿1. 日本人学校に備える表簿は、次の各号に掲げるとおりとし、校長はこれを管理する。

    • 1学校に関係のある法令
    • 2学則、日課表、及び学校日誌
    • 3教職員の名簿、辞令交付簿、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
    • 4指導要録、その写し及び抄本、卒業証書授与台帳、出席簿及び健康診断に関する諸表簿
    • 5資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに備品台帳
    • 6往復文書処理簿等
    • 7学校沿革誌
    • 8学校要覧

    2. 前項の表簿は、学校沿革誌、辞令交付簿、卒業証書授与台帳及び資産原簿にあっては永年、指導要録及びその写のうち学籍に関する部分にあたっては20年間、その他の表簿にあたっては5年間、これを保存しなければならない。

第7章財 務
  • 第26条

    財務本校の財務については、「ホーチミン日本人学校財務規則」に従う。

第8章改 正
  • 第27条

    改正1. この規則は、運営委員会に於いて、運営委員の発議により改正することが出来る。

    2. この規則は、運営委員会の過半数が出席し、その過半数の賛成を持って改正することができる。

第9章付則
  • 第28条

    改正

    • ・ この規則は、1997年 4月1日より施行する。
    • ・ この規則は、1998年 4月1日より施行する。
    • ・ この規則は、1999年 4月1日より施行する。
    • ・ この規則は、2002年 1月1日より施行する。
    • ・ この規則は、2002年11月1日より施行する。
    • ・ この規則は、2004年 4月1日より施行する。
    • ・ この規則は 2017年 5月11日より施行する。

    第6条第2項に関する運用細則

    <特別な支援を要する子女の受け入れについて>

    本校には特別支援学級は設置されていない。特別な配慮を要する子女(身辺自立に支援が必要な子女、医療行為が必要な子女等)については、必ず事前に相談すること。

    面接及び入学検査を実施し、学校運営委員会が受入の判断を行う。面接及び入学検査結果、受入が認められない場合もある。

    また、通常の編入学(入学)子女についても、編入(入学)後、学校が必要と判断した場合は、専門医・専門機関への 受診等を依頼する場合がある。

    ホーチミン日本人学校アプリ利用規約